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その他の介護事業

家族とプロ双方で支えていく高齢化社会

介護にかかわる事業の中で、新規参入しやすいのが初期費用が少ない「訪問介護」と、自分で工夫しながら事業所を運営してゆく「通所介護」です。

ですが、このほかにもどのような事業があるのか知っておくに越したことはありません。ここではその他の介護事業についてご紹介していきます。

要介護者の心の支えとなる「居宅介護支援」

  • 年齢を重ねていくうちに、身体に不調をきたしていき、日常生活にも不便や不自由が出てきた
  • 介護をお願いしたいが、どんなサービスをどれ位の頻度で利用すればいいのかわからない
  • どれくらいの費用がかかるのかまったく見当がつかない

このようなお悩みを持つ高齢者の心の支えとなるのが「居宅介護支援」であり、その実務を担うのが“ケアマネジャー”と呼称される「介護支援専門員」です。

専門職種と資格について」のページでも触れていますが、ケアマネジャーは要介護認定者が、通所介護や訪問介護などのサービスを利用するにあたり、どのようなサポートをどの程度必要かを判断し、計画を立案。
介護保険利用のための書類作成や介護サービス施設との連絡・調整などを行います。

この居宅介護支援事業は、いわば介護事業の中枢を担う司令塔と言うべき存在。その分ケアマネジャーの資格習得は、介護福祉士や作業療法士などの資格と5年以上の実務経験、試験に合格の上に専門講習とハードルが高くなっています。

ちなみに、FC方式で訪問介護や通所介護事業を行う場合、FC本部によってはケアマネジャー業務を本部にアウトソーシングすることが可能です。

介護用具のスペシャリスト「福祉用具貸与・販売」

「要介護認定を受けてはいるが、寝たきりということはなく、自分で出来ることもある。そのため、できる限り自宅で、自分のできる範囲に応じて、自立した日常生活を送りたい」

そんな要望をお持ちの方に、適切な福祉用具を選定し、レンタルまたは販売するのが福祉用具貸与・販売事業です。
扱うのは、介護用ベッドや車椅子、歩行補助用の手すりや杖など、介護に関連する様々な用具や器具です。

また、販売やレンタルだけにとどまらず、用具の取り付けや使い方の説明、調整、使用状況の確認なども重要な業務内容となっています。

事業所の開設には「福祉用具専門相談員」資格の保有者を2名以上配置しなければなりません。資格取得には「福祉用具専門相談指定講習会」を40時間受講することが必要です。なお、介護福祉士やホームヘルパー2級以上などの資格を持っている場合には自動的にこの資格も付与されます。

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