将来性ある事業を安心して始めるために
将来性ある事業を安心して始めるために
介護のための機器を導入したときや、新しい制度を導入したときなどは、国などから返還不要の助成金を受けられることがあります。
介護ビジネスの助成金は少なくなっているのが現状ですが、まだ利用できるものもあります。
そのなかから、おすすめのものをいくつかピックアップして、一覧にしてみました。
ただし、ここに掲載しているのはおおまかな概要になります。
気になる助成金がありましたら、厚労省のホームページなどで詳しい申請方法や条件をチェックしてみてください。
厚生労働省が実施している、介護サービスのための新しい機器の導入に対する助成金です。
「介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合」に、支給を受けることができます。(厚労省HPより)
支給額は、介護福祉機器の導入にかかった費用の1/2(上限300万円まで)。
介護福祉機器とは、移動用リフト、自動車用車いすリフト、ベッド、座面昇降機能付車いす、特殊浴槽、ストレッチャー、シャワーキャリー、昇降装置、車いす体重計で、1品10万円以上のものが対象となります。
申請には、介護機器を導入する月(計画開始日)の6カ月~1ヶ月前までに、導入・運用計画書を作成して、労働局に提出する必要があります。
これは、「健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主」が、労働者が働きやすい環境を整えるために、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入を行う場合に受給することができる助成金です。
介護関連事業主は、雇用管理制度に加え、介護福祉機器の導入に対してもこの助成金を利用することができます。ただし、内容は上記の介護労働者設備等導入奨励金と同じです。
雇用管理制度というのは、「評価・処遇制度」(昇進・昇格基準、通勤手当や資格手当などの諸手当制度など)、「研修体系制度」(新人社員研修など)、「健康づくり制度」(人間ドック、生活習慣病予防検診など)の3つのことです。
導入した制度に応じ、30万円または40万円が支給されます。
申請には、計画開始日の6カ月~1ヶ月前までに、雇用管理制度整備計画書の作成・提出が必要となります。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの、非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進する目的で実施されている助成金です。
この助成金は6つのコースに分けられていて、それぞれ内容や支給額が違います。
それぞれのコースの大まかな内容は以下の通りです。
●正規雇用等転換コース
有期契約の労働者などを正規雇用に転換したり、直接雇用したりした場合に適用。
【支給額】
・有期雇用から正規雇用→1人当たり50万円
・有期雇用から無期雇用→1人当たり40万円
・無期雇用から正規雇用→1人当たり20万円
●人材育成コース
有期契約労働者に職業訓練を行った場合に適用。
【支給額】
・Off-JTの場合:賃金助成→1人1時間当たり800円
・OJTの場合:1人1時間当たり700円
●処遇改善コース
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合
【支給額】
1人当たり1万円
●健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合
【支給額】
1事業所当たり40万円
●短時間正社員コース
短時間正社員制度を規定し、雇用する労働者を短時間正社員に転換、または、短時間正社員を新規で雇い入れた場合
【支給額】
1人当たり20万円
●短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を、週所定労働時間30時間以上に延長した場合
【支給額】
1人当たり10万円
ここで挙げたもの以外にも、起業や経営のために役立つ助成金制度はたくさんあります。
また、国が行っている助成金だけでなく、地方自治体や公共団体が実施している助成金・補助金などもあります。
使えるものを利用しないのはもったいないですから、情報を集めて、ぜひ安定した介護ビジネス運営に役立てていきましょう。